労災保険について

概要

網干建設組合館内において労働保険事務組合網干建設組合として認可され「定款」に基づき、組合員様の労働保険業務を取り扱う。 本組合の組合員様は、本組合の事業目的に賛同する建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)およびその他の事業を行う事業主及び一人親方(常態として労働者を使用しないで事業を行う者)で加入手続きをした者とします。

労災保険とは

労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、あるいは不幸にも死亡された場合に、労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行う。

建設業の事業主のみなさまの労働保険成立届、特別加入申請について

当組合が、中小事業主様(労働者を常時使用する事業主様)より委託を受けて、労働保険のお手続きをさせて頂き、特別加入の申請を行います。
※労働者を通年雇用しない場合でも、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

建設業の一人親方について

労働者を使用しないで事業を行うことを常態とし、一人親方部会の団体組合員となることが必要です。

労働保険加入ご希望者様は、当組合までご連絡ください。 尚、加入ご希望のご本人様の確認が必須のため お手続きの際は、当組合までお越しいただくようお願い致します。 建設国保加入をお考えの方はまずはご連絡ください。 メールお問い合わせはこちら

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