2020/10/30
労働保険事務組合より
金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます。
厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示を制定しました。
改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用します。
※作業主任者の選任について経過措置があります。(令和4年4月1日施行)
◎新たに規制の対象となった物質
溶接ヒューム(金属アーク溶接等作業において加熱により発生する粒子状物質。酸化マンガン・三酸化ニマンガン)について、新たに特化則の特定化学物質(管理第2類物質)として位置付けました。
燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません。