2021/05/07
STOP!墜落・転落災害根絶キャンペーン
姫路労働基準監督署より届きました。
「墜落・転落」災害による死亡災害は、墜落制止用器具(安全帯)の使用状況を職長、作業中の労働者を直接指揮監督する者又は作業主任者が、労働者の墜落制止用器具の使用を十分監視しない状況の中、一人作業の労働者が高所から墜落する傾向が多くみられ、中には高所作業を行うにもかかわらず墜落制止用器具や保護帽の未装着の場合もあり、未だに法令が遵守されず基本的な安全対策が講じられない状況において発生しております。
詳細・・・・・墜落・転落災害根絶キャンペーン